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パワハラ・セクハラを行った上司本人に損害賠償をさせた事例

相談内容

依頼者は女性であり、直属の上司から継続的にセクハラ(肩を揉む、抱き上げる、髪の毛を弄る、手を握る等)とパワハラ(ボールペンを投げつける、怒鳴りつける等)を受けていました。 このため、依頼者はメンタルの病気を発症してしまいました。 もっとも、会社の社長は依頼者の受けた被害に同情的で、治療期間の給与を補償してくれていました。 このため依頼者としては、会社を訴えるのではなく上司本人を訴えたいという強い意向を有していました。

解決に至るまで

依頼者の意向にしたがって、あえて会社ではなく、上司本人だけを被告として訴訟提起をしました。 セクハラ・パワハラについて、会社ではなく実行した上司本人の損害賠償責任を問うことは、実は決して簡単なことではありません。 労働者に対して安全配慮義務違反を負うのはあくまで会社であり、上司自身が安全配慮義務を負うわけではないからです。 しかしこのケースでは、ハラスメントがかなり長期間にわたりしかも執拗であったので、こうした継続的なハラスメントが不法行為にあたるのだということを詳細に主張し、なんとか一定の解決金を支払わせることができました。

ポイント

セクハラ・パワハラを行った張本人を訴えたいのだという相談を受けることは結構ありますが、なかなか容易でないことが多いのが実情です。 本件はこれが一応の成功をみた、珍しい例といえるかと思います。

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