取扱分野
刑事事件
刑事事件について
家族や友人が逮捕されたら…。あるいは犯罪被害に遭ったら…。
そんなとき、どうしたらいいのかすぐにわかる方は少ないと思います。
弁護士は、日本国憲法に定められた権限に基づいて、留置施設にいる方と、立ち合いなく面談で話をすることができます。刑事事件は初動が大切です。冤罪を生まないために、また、適正な手続で刑事手続に臨めるように弁護活動をします。
また、弁護士は、犯罪被害に遭った場合に刑事事件を追行することはできませんが、被害届の作成や事情聴取等へのアドバイスをしたり、あるいは犯人に対する損害賠償請求をしたり、刑事の法廷での被害者参加にあたってお力になることができます。
これまで、
きたあかり法律事務所で
解決してきた事件について
ご紹介させていただきます。