きたあかり法律事務所です。
2021(令和3)年4月1日から、事業者が消費者に商品の販売やサービスの提供を行う価格について、
表示媒体に関わらず消費税額を含めて表示をすることが必要になりました(総額表示義務)。
当事務所のウェブサイトのうち費用に関する点について、総額表示といたしました。
値上げをしたのではなく、これまで消費税抜きで表示をしていたものについて、消費税込みの記載にしたものです。
相談をお考えの方、ご依頼中の方がたにおかれましては、ご理解くださいますようお願いいたします。
お知らせ
きたあかり法律事務所です。
2021(令和3)年4月1日から、事業者が消費者に商品の販売やサービスの提供を行う価格について、
表示媒体に関わらず消費税額を含めて表示をすることが必要になりました(総額表示義務)。
当事務所のウェブサイトのうち費用に関する点について、総額表示といたしました。
値上げをしたのではなく、これまで消費税抜きで表示をしていたものについて、消費税込みの記載にしたものです。
相談をお考えの方、ご依頼中の方がたにおかれましては、ご理解くださいますようお願いいたします。