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2017年7月14日

ブログ

面会交流と親権と。

暑くて溶けそうです。

事務所の職員が溶けていなくなると困るので,冷凍庫にアイスを買って入れてみました。

福利厚生…のはず。

がしかし,この暑さ。事務員ではなくて私が食べてしまうのではないだろうか…

(意味ない)

 

さて,今日付けの新聞で,親権をめぐる最高裁の上告不受理決定についての記事が載っていました。

別居の父、逆転敗訴確定 親権は同居の母に、最高裁

 

長女の親権をめぐり、同居の妻と別居の夫のどちらを親権者にするかが争われた離婚訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は、夫側の上告を受理しない決定をした。
 「年間100日程度」の面会を提案した夫に親権を認めず、逆転敗訴とした2審東京高裁判決が確定した。決定は12日付。4裁判官全員一致の結論。
 確定判決によると、平成22年、妻が夫に無断で、当時2歳4カ月の長女を連れて家を出た。妻が夫を相手取り、離婚や親権者を自分とすることなどを求めていた。
 自分が親権を持った場合、離婚後に相手方に長女を面会させる日数について、夫は「年間100日程度」、妻は「月1回、2時間程度」を提案していた。
 1審千葉家裁松戸支部は、夫が多数回の面会を約束していることなどを評価し「長女が両親の愛情を受けて健全に成長するためには夫を親権者とすべきだ」と判断。現在の成育環境を維持するため同居中の親を優先する「継続性の原則」よりも、欧米的な「フレンドリーペアレントルール」(より相手に寛容な親を優先する基準)を適用した事例として注目された。
 これに対して、2審東京高裁は「面会交流に関する事情は唯一の判断基準ではない」とし、妻が一貫して長女を養育しており、長女も妻と暮らす意向を示していることなどから、妻を親権者とすべきだと結論づけた。

 ■面会交流 離婚後や別居中に子供を引き取った親が、もう一方の親に子供を面会させたり交流させたりすること。具体的内容や方法は、あらかじめ話し合いで決めるが、話がまとまらない場合、家庭裁判所に調停や審判の申し立てができる。調停では、子供の年齢や性格、生活環境を考えて、子供に精神的負担をかけないように配慮しながら話し合いが進められる。調停が不成立になると、自動的に審判手続開始となり、裁判官が判断することになる。

 

内容はこんなかんじです(コピペ)。

 

親権を争う紛争については,たくさん取り扱っていますが…。

 

年間100日を認める,というところまでおっしゃってくださる依頼者さんはなかなかいないな,ということをまず最初に思いました。

 

年間100日というとどのくらいかというとですね。

会社の休日がだいたい年間120日と言われています。

土日祝日,年末年始,お盆。

なので,ざっくり考えたら,土日は全部相手のところで過ごさせる,毎週末宿泊付きで面会交流!みたいなイメージでしょうか。

紛争を抱えたことがある方,読んでいるとしたら,自分の身に置き換えていただけるとわかると思います。

 

させる側もする側も大変ですが,なによりお子さんが大変ですよね。

近所に住んでいれば別として,遠方に住んでいたらどうやって実現したらいいか?とか。

親権者側は子供とどうやって土日のコミュニケーションをとるのか,とか。

どちらの代理人になったとしても,難しいなぁと思います。

 

しかし,この件の第一審では,どうやらそのことを高く評価して,親権者の指定を行ったようです。

ほかの要素をどう判断したのかとか,そういったことも含めて,判決文を読んでみたいです。

 

そして,その計画がそれなりに実現可能性の高いものだったということでもありますよね。

口だけで「100日認めます!」という抽象的な話では,裁判所も相手にしないと思いますから,

計画もきちんと立てられ,それが現実的なものだったのだろうと推測します。

 

どんな主張がなされたのか,どんな計画だったのか,気になります。

また,最高裁は逆転の高裁判断を支持したということからもわかるように,

必ずしもそれだけを要因として親権者が指定されるわけではないので,注意が必要ですね。

とはいえ,どちらを指定するべきか微妙な事案では判断を分ける要素として考えることがある,ということになります。

 

さて,暑いですがまた外出しなければならないようです…

がんばろう…( ˘•ω•˘ )

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