DV被害,あるいはモラハラ被害を受けて,住民票を親族に把握されたくないということで,
現住所以外のところに住民票を置いているという人はいませんか?
そんな人は,9月25日までに居所登録をしないと,住民票所在地にいる人に,マイナンバーが把握されてしまいます。
マイナンバーが把握されることにより,今後の住所把握などにつながったり,あるいは身分証明書が悪用されたりするおそれがあります。
現住所以外のところに住民票を置いているという人はいませんか?
そんな人は,9月25日までに居所登録をしないと,住民票所在地にいる人に,マイナンバーが把握されてしまいます。
マイナンバーが把握されることにより,今後の住所把握などにつながったり,あるいは身分証明書が悪用されたりするおそれがあります。
10月5日から
住民票の住所地にマイナンバー(個人番号)が「通知カード」により通知されます。☑東日本大震災による被災者
☑ドメスティック・バイオレンス(DV),ストーカー行為等,児童虐待等の被害者の方で,住民票を残して,別の場所(居所)にお住まいの方
☑長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ,かつ,入院・入所期間中は住所地に誰も居住していない方
☑長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ,かつ,入院・入所期間中は住所地に誰も居住していない方
などについては,住民票の住所地で本人が通知カードを受け取ることができません。
そのため,住民票の住所地に送付された通知カードをDV等の加害者が受け取ってしまうことも想定されます。
そのため,現住所に通知カードを送ってもらうため,居所の登録申請が必要になります!
「通知カードの送付先に係る居所登録申請書」を入手し,氏名・居所・やむを得ない理由などの情報を記入してください。
9月25日(金)までに
申請書を住民票のある市区町村に持参又は郵送しましょう。
必着です。
政令指定都市に住民票がある方は,区役所に持参又は郵送してください。
申請書を住民票のある市区町村に持参又は郵送しましょう。
必着です。
政令指定都市に住民票がある方は,区役所に持参又は郵送してください。
その際の添付書類は以下の通りです。
☑申請者の本人確認書類(運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付きのものに限る)など)
☑居所に居住していることを証する書類(公共料金の領収書など)
☑代理人の代理権を証明する書類(委任状など)[代理人が申請する場合]
☑代理人の本人確認書類(運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付きのものに限る)など)[代理人が申請する場合]
☑居所に居住していることを証する書類(公共料金の領収書など)
☑代理人の代理権を証明する書類(委任状など)[代理人が申請する場合]
☑代理人の本人確認書類(運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付きのものに限る)など)[代理人が申請する場合]
平穏な生活を守るためにも,必ず居所登録を!
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弁護士 皆川洋美(札幌弁護士会所属)
〒060-0042 札幌市中央区大通西10丁目4番地133南大通ビル新館7階
たかさき法律事務所
電話 011-261-7738(午前9時15分から午後5時30分まで)
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